相続対策で成年後見制度を考える時【名古屋市のごとう司法書士事務所で無料相談】

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相続対策で成年後見制度を考える時【名古屋市のごとう司法書士事務所で無料相談】

2019/12/02

成年後見制度は良い制度か悪い制度か?

相続問題や相続対策を検討すると、どこかで成年後見制度に突き当たるときがきます。

成年後見については、近年周知が進んだ印象があります。

私が、成年後見の問題に取り組み出したのは10年以上前ですが、当時は、いろいろと苦労がありました。金融機関や保険会社、市役所や区役所に行っても「セイネンコウケン?」といった感じでした。成年後見制度の説明から入って、ようやく理解をしてくれる感じです。

 

その頃に比べて、市役所や区役所など行政機関でポスターやチラシを目にする機会も格段に増え、今では聞いたことがある用語になったのではないでしょうか。

 

成年後見制度については、マスコミ等でいろいろと問題点も指摘されているところではありますが、私個人としては、そこまで悪い印象を持っていません。ようは、成年後見制度をきちんと理解し、必要に応じて利用すれば役に立つ制度だと思っています。

 

つまり、すべてのケースで成年後見制度を利用すべきとは思っていません。やはり、向き不向きがあります。

成年後見制度自体も運用を見直したり、今後どのように高齢化社会を支えていくかについて国も模索しています。すべてのケースでご家族が問題なく財産管理や身上保護ができるわけではないと思います。

 

名古屋の司法書士が解説します。

1 後見制度には、法定後見と任意後見がある

成年後見は、法定後見と任意後見というものに区分できます。

法定後見とは、裁判所に後見制度の利用を申立して、ご本人様の状況に応じて「補助」「保佐」「後見」の3類型が決定されるものです。一方、任意後見とは、ご本人様がお元気なうちに、自分の能力が衰えたときのためにあらかじめ後見人を選んでおくものです。

個人的には、法定後見の利用は、基本的に、身寄りのない高齢者の方や何らかの理由でご家族に頼ることができない方などが利用したらよいの制度かなという印象です。忙しくて親族が面倒を見れない場合なども該当すると思います。任せられる人がいない場合に仕方なく利用する感じでしょうか。

したがって、原則的には、任意後見の利用をまず検討すべきかと感じています。

どのようなことを任せるか、どのような最期を迎えたいのかなど、ご本人様の意思を後見業務に反映しやすいのが特徴です。法定後見では、第三者の専門職(司法書士や弁護士など)が選任されることもあります。当然、以前のご本人様のことはわかりませんから、どのように運用すべきかは、後見人の裁量でなされます。客観的な正しさを基準に運用がなされることが多いのではないでしょうか。

2 相続対策や生前対策

相続対策や生前対策としては、「家族信託」や「遺言書」もあります。

家族信託は、司法書士、弁護士、税理士などの各士業や銀行などの金融機関が盛んに講演や広告等で広めています。個人的には、すべてのケースで安易に家族信託を進めることにはやや抵抗もあります。この制度は、運用に際して公的機関等のチェックはありません。同じような内容が上記の任意後見制度で代用できますが、任意後見制度は、法定後見同様、裁判所の管理下に置かれます。公的なチェックを受けながらの運用です。ここが大きく異なります。家族信託は監督人などの設定もできますが、運用には公的機関のチェックはありません。ここが家族信託の弱点です。

 

遺言書は、亡くなった後の財産の承継の問題ですから、生前の対策である任意後見や家族信託などとセットで利用されるものです。

3 後見制度の本当の利用方法とは

現在の相続対策や生前対策は、いろいろな選択肢があります。昔のように遺言書の作成だけではありません。

しかし、その分、その方に応じて様々な選択肢を吟味する必要があるのです。

 

日本だけの話ではなく、現在、世界的にも日本の高齢化社会は注目されています。世界中から日本がどのように高齢化を乗り切るのか見られているのです。世界の大きな流れは、ノーマライゼーションです。つまり、違いをなくした均一の社会、障害を持った人も持たない人も平等に暮らしていく社会を目指しています。その中で自己決定権の尊重は大切なポイントです。

 

本人が浪費を望めば、後見人は、それを許してあげることも必要ではないか。本来自分の財産をどのように使うかは自由なはずです。例えば、こんな議論もあるのです。

自己決定権の尊重でいうと、法定後見では運用上、限界があります。私も成年後見人として活動していますが、上記のとおり、裁判所から選任されるまでのご本人様の人生や家族の歴史などはわかりません。そういった中で得られる情報などに基づいて可能な限りご本人様に良いと思われる生活環境を整えます。一方、もう一つの任意後見であれば、元気なうちに任意後見契約をして頂くので、事前に希望を聞いており、指示書があるのと同じですから、ご本人様が望むことをやりやすいのです。

 

任意後見や成年後見類型でも、「補助」や「保佐」の利用が今後は望ましいのかもしれません。最後の受け皿としての「後見」は必要ですが、よりご本人様の自己決定権を大切にするには限界があるのは上記のとおりです。その方の状況に応じて、臨機応変に使い分けるとよいでしょう。

 

相続問題や相続対策は、税金や遺産の承継の話だけではありません。老後の生活をトータルにコーディネートしていかなくてはいけません。すべてのことが、連動しており、密接にかかわりあっています。

まとめ

今回は、名古屋の司法書士が、成年後見制度について解説しました。

 

相続の専門家であれば、成年後見制度については避けては通れない問題です。当事務所でも、成年後見制度は、制度運用の初期の段階から積極的に取り組んでいます。相続に関するご相談でも、後見制度についてお話しできる部分は多数ございます。

ご家族やご親族の方のご相談も随時無料でお受けしております。一度専門家の話を参考にしてみてはいかがでしょうか。

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