空き家の不動産を相続したとき(売却編)【相談なら名古屋のごとう司法書士事務所】

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空き家の不動産を相続したとき(売却編)【相談なら名古屋のごとう司法書士事務所】

2019/11/29

空き家を相続したら何をすべきか?賢く売却するには!?

日本では、相続財産のうち、土地や家などの不動産が占める割合が高いことは、以前、別のブログでもご紹介しました。

実際、ご両親が自宅を持っている方は多いんではないでしょうか?

高度経済成長期でお仕事をされて家庭を持った方は、国の政策もあり、結婚をして子供ができれば次は家を持つことが常識だったと思います。一戸建てかマンションかはあるとしても、今と比べて格段に持ち家派が多かった時代です。

 

つまり、今ご相続が開始するものは、相続財産に不動産が含まれる可能性が高く、その活用法などを考えなくてはいけないのです。つまり、どこのご家庭でも起こり得ることなのです。

 

今回は、空き家、空き地といった、相続した不動産をどうしたらよいのかについてお話ししたいと思います。

 

1 相続が開始したら

相続開始によって、期限がある手続きの代表選手は、準確定申告と相続税申告です。これらは、すべての相続で必要になるわけではありませんから、ご自身の相続に当てはめて必要があれば、期限内にする必要があります。ちなみに、不動産の名義変更である相続登記は、後述するように今のところ期限はありません。

49日など区切りのいいタイミングでもよいので、相続人の間で遺産についてどのように分けるか話し合うようにしましょう。この時、そもそも話し合うべき相続人を確定させる意味で、被相続人の戸籍類をまずは取得することが有効です。

相続財産に不動産がある場合、その活用方法も検討しましょう。

相続人の誰かが住むことでもよいですし、初期費用がかかってもよろしければ、リフォーム等をして人に貸すのもひとつです。また、きれいに更地にできるなら駐車場の利用も最近では流行っています。特に名古屋市内の地下鉄駅の周辺などは多くの需要が見込めるかもしれません。

2 売ると決めたとき

相続人の間で、活用法も特になく、不動産に住む人もいないとなると、売却をする方法もよく行われます。相続人の多くは自分で自宅を購入していることもありますので、むしろ、売却をして売却代金を相続人で分ける方法が一番わかりやすく、簡単かもしれません。遺産分割の公平性を保ちやすいと思います。

 

では、いざ売ると決めたとき、何をすべきか?

いきなり不動産会社へ行ってもダメなのです。

 

まずは、実体上の法律関係を確定させて手続きを行う必要があります。具体的には、遺産分割協議書の作成と相続登記です。

相続開始後の手順としては、最初に被相続人の戸籍等の資料収集をします。また、同時に遺産の調査もします。資料が出そろった段階で、相続人で遺産分割協議をします。話がまとまれば、それを書面化する、つまり「遺産分割協議書」を作成します。

ここで注意点としては、売却を前提にする場合は、遺産分割の方法に気をつけましょう。余分な税金がかかったり、売却完了までに相続人に万が一のことがあった場合のリスクなど、当初の話どおりに手続きが進まなくなることがあるのです。

 

遺産分割協議までいけば、あとは、相続登記です。登記名義を変更する場合、相続で不動産を取得した人が登記申請をする必要があります。申請書の作成から、添付書類の準備、登記申請時に納付する登録免許税の用意など、相続登記に必要な準備を整えて、不動産を管轄する法務局へ相続登記を申請します。

 

それが完了すると、登記簿上に相続人の住所氏名が明記されます。この登記簿をもって売買をするのです。

つまり、相続から売却まではつながっています。売却ありきの相続方法をする事で、あとから余分な費用がかかったり、トラブルを避けることができますので、それを忘れないようにしましょう。

3 相談先は?

これまでお話をしたように、相続した不動産を売却する場合、まずは法律上の相続問題をクリアする必要があります。その後に売却をしていくのです。

そうなると、合理的なのは、法律の専門家への相談です。具体的には、司法書士か弁護士になりますが、紛争性がないなら、手続きに強い司法書士に相談する形になります。また、上記のとおり、売却を見据えて相続手続きをする必要があるので、その辺りに詳しい司法書士を探せるとベストでしょう。司法書士は、業務範囲が広く、各司法書士によって専門性や得意分野が異なることがあります。

相続や不動産に強い司法書士に相談をすれば、各専門家へたらいまわしになることなく、スムーズに相談できます。相談先を検討するときは、その辺りを意識するとよいでしょう。

 

今回は、空き家、空き地といった不動産を相続した場合で、かつ、売却を検討している方向けにお話をしました。相続財産は、家族の想いがあるものもございます。相続人全員が納得いく形で手続きができるといいですね。

名古屋市に事務所を置く、当事務所でも、相続や不動産売却に力を入れています。お困りごとがございましたら、お気軽ご相談下さい。相談料は無料で行っています。

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