相続対策で遺言の作成ならこちら【名古屋市のごとう司法書士事務所】
2019/11/26
遺言がひと工夫でグッと変わる魔法の言葉とは!?
遺言という言葉はみなさんご存知だたと思います。
しかし、いざ遺言を作成しようとすると、「あれ?」「どうやって書くの?」となる方も多いのではないでしょうか?遺言は、書き方を間違うと無効になります。大切な遺産を思い通りに承継させることができないかもしれません。
遺言を作成するとき、気をつけるポイントがあります。そこをしっかりと押さえれば怖くありません。
名古屋市の司法書士が、多数の無料相談を受けてきた経験から遺言作成のヒントをご紹介します。
遺言の作成をする時、通常、次の➁種類の遺言を検討されるのではないでしょうか?
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
①の自筆証書遺言は、法律で作成の仕方について定められているのでその要件を確認しながら作成をする必要があります。一方、②の公正証書遺言は本人確認や遺言内容について第三者のチェックが入りますので、より安心できる遺言書の作成ができます。なお、検認手続きについては、以前は、公正証書遺言しか省略できませんでしたが、自筆証書遺言でも遺言書保管制度を利用して法務局に遺言書を預けることで、相続開始後の家庭裁判所の検認手続きが省略できるようになっています。
①②のどちらの遺言でも同様ですが、場合によってはひと工夫をする事で、より思い通りの遺言を作成できる場合があります。今回名古屋の司法書士がご紹介するのは、「予備的遺言」です。
予備的遺言とは
例えば、遺言者であるAさんが、Bさんに財産を遺贈などで承継させる内容の遺言を作成しようと考えたとします。AさんとBさんの年齢や健康状態などにもよりますが、上記内容で遺言を作成した場合、Aさんより先にBさんが亡くなってしまったときに問題になります。
遺言で財産をもらうはずのBさんが既にいません。では、Bさんの奥さんや子供が相続人として代わりに受け取るのでしょうか?
いいえ、この場合は、遺言に沿った承継ができませんから、遺言なしの相続と同様に扱われます。つまり、Aさんの法定相続人が法定相続分で相続をする形になります。BさんがAさんの法定相続人であれば、まだいくらかの相続権は残りますが、当初遺言者であるAさんが希望していた内容になる保証はありません。
予備的遺言とは、この事態を避けるために必要なものです。
Aさんは、生前お世話になったBさん夫婦にお礼の気持ちで遺言で財産を残そうとしたとすると、予備的遺言として、「Aさんより先にBさんが亡くなった場合、Bさんの配偶者Cさんに遺贈する」などと定めておけばいいのです。Cさんもいない場合を想定するなら、さらに「BC夫婦の子であるDさんに遺贈する」と定めればよいのです。ほかにも、お世話になった施設や団体に寄付の意味で遺贈する方も多くお見えです。
このようにBさんにもしものことがあった場合を想定して、別のパターンで相続させる遺言を「予備的遺言」と呼びます。一見大した事なさそうですが、忘れがちな点ですので注意しましょう。
これがあるのとないのでは、天と地ほどの差があります。
遺産をもらえるか否かの判断ですから、とても大切なポイントになります。
しかし、この予備的遺言は、遺言がやや複雑な内容になるので、自筆証書遺言で専門家に内容のチェックを受けていないような場合は、注意が必要です。あとから無効になったり、遺言者の意図が理解できない表現になっている可能性があるからです。心配な方は司法書士や弁護士などの法律の専門職に一度ご相談されることをお勧めいたします。
遺言を書く時の注意点
最近は、エンディングノートなど終活の一部として、遺言書の雛形があると思いますが、それぞれの相続に合った形で遺言は作成しなくては意味のないものとなってしまいます。遺言を作成する動機はいろいろです。相続税対策や相続人の紛争回避などが代表的な理由ですが、遺言書の作成を間違うとその代償は計り知れません。すべての計画が無駄に終わることもありますので、ミスや間違いのないように慎重に作成をするようにして下さい。
遺言書の作成自体は、もしかすると簡単かもしれません。しかし、書く内容も同じように大切です。意図をもって遺言書を作成する以上、相続開始後の遺言内容の実行をさせて、遺言者の希望を達成する必要があります。遺言書の作成は、考え出すと意外と奥が深く、遺言でない方法で希望をかなえることもよくあります。「相続対策=遺言作成」という図式だけではなく、柔軟に希望を叶える方法を探してみてもよいかもしれません。司法書士や弁護士などの相続の法律に関する専門家にアドバイスを求めるのもひとつです。実務上、普通はどうしているのかを聞いてみることは、自分で遺言を作成するうえで大いに参考になると思います。
相続に関する問題は、相続ごとに最適な解決方法が異なります。
専門家の相続における実務の話は、ご自身の相続を考えるうえで、必ず参考になるはずです。
また、遺言書の作成に際して、ご相続発生後の手続きにも配慮すると相続人の方や相続財産をもらう方(受遺者)は助かると思います。
例えば、不動産を相続する際には、遺言書の書き方で遺言執行者が必要ない場合もありますし、不動産の相続手続きである相続登記の申請が楽になるやり方もあります。
その他にも、前述した検認手続きが必要か否かも相続した人にとっては重要です。家庭裁判所に対して行う相続放棄の手続きは、一般の方には大変な手続きかもしれません。日中お仕事をしている方にとっては、手続きに要する時間を確保するだけでも難しいことかもしれません。専門家に依頼するにも費用がかかってしまいます。
最終的な相続財産の承継が完了するゴールまで見据えて、遺言書を作成すると粋でスマートな遺言書が出来上がります。
相続・遺言のまとめ
さて、いかがでしたでしょうか?
名古屋の司法書士が相続・遺言を少し違った切り口から解説しました。遺言は、簡単なようで奥が深かったりします。間違っても自分が亡くなった後ですから、どうしようもないですが、トラブルになるような事態は避けたいですよね。
遺言なんて、一生のうちに書くか書かないかの問題です。
身近に遺言書を書いた人はどれほどいますか?
人に聞いてもなかなか参考にならない場合が多く、かといって、自分だけで調べて作成するには不安なものだと思います。法律を勉強して知識を身につける余裕もない人が多いのではないでしょうか。
通常、ごとう司法書士事務所では、遺言の相談の際の聞き取りで、いろいろなお話を聞いたうえで、予備的遺言の選択肢などもご案内して、一緒に最適な遺言の作成をお手伝いしています。遺言によらない相続方法など、相続に関するあらゆる相談に対応できますので、お困りの際は、よろしければお気軽にご相談下さい。
名古屋市に限らず、愛知県内から相続に関するご相談を受けつけております。