名古屋で相続登記|被相続人に家族の資産管理を任せていた場合にまず確認すべき3つのポイント
2026/03/08
まずはじめに
ご家族の中で、**「父(または母)が家族の資産管理をすべて行っていた」**というご家庭は少なくありません。
特に名古屋では、家や土地、預金などを一家の大黒柱が一括して管理しているケースが比較的多い傾向があります。
ところが、その方が亡くなられた後に、
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どこの銀行に預金があるのか分からない
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不動産がどこにあるのか把握していない
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固定資産税の通知書は来ているが内容が理解できない
といった状況になり、相続手続きが止まってしまうことがあります。
実際、当事務所でも
「父がすべて管理していて、何がどこにあるのか分からない」というご相談は非常に多く寄せられます。
この記事では、被相続人が家族の資産管理をしていた場合に、相続人が最初に確認すべきポイントを、名古屋で多い実例も交えながら、司法書士兼宅地建物取引士の立場から分かりやすく解説します。
1 まず確認すべき「資産の全体像」
被相続人が資産管理をしていた場合、最初に重要なのは相続財産の全体像を把握することです。
主に確認するべきものは次のとおりです。
主な相続財産
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預貯金(銀行・信用金庫・ゆうちょ)
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不動産(土地・建物・駐車場など)
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株式・投資信託
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生命保険
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借入金(住宅ローンなど)
特に名古屋では、
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自宅のほかに月極駐車場を所有している
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祖父母から相続した土地が残っている
というケースが比較的多く見られます。
例えば、実際にあった相談で次のようなケースがありました。
名古屋市昭和区にお住まいの方からの相談
「父が亡くなった後、通帳が3冊出てきたが、固定資産税の通知が別の土地について届いた。家族はその土地の存在を知らなかった」
調べてみると、
昔購入した月極駐車場の土地が残っていたというケースでした。
このように、被相続人しか知らない資産が見つかることは珍しくありません。
そのため、次のような資料を探すことが重要です。
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固定資産税の納税通知書
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通帳・キャッシュカード
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不動産の権利証(登記識別情報)
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保険証券
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郵便物
これらの資料を確認することで、相続財産の大枠が見えてきます。
2 不動産は早めに「相続登記」を確認する
資産管理を被相続人がしていた場合、不動産の名義が古いままになっているケースも少なくありません。
例えば次のような状態です。
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祖父の名義のまま
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亡くなった父の名義のまま
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共有関係が複雑
この状態を放置すると、将来的に相続人が増えてしまい手続きが難しくなることがあります。
なお、2024年4月からは
相続登記が義務化されています。
不動産を相続した場合、
相続を知った日から3年以内
に登記申請をする必要があります。
違反した場合には、
10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、名古屋では近年、
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高齢化
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空き家の増加
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相続不動産の売却相談
が増えています。
特に不動産は
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相続登記
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売却
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税務
が密接に関係するため、早めに専門家に相談することで整理がスムーズになります。
3 相続不動産は「今後の資産価値」も考えて判断する
相続した不動産は
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住む
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貸す
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売却する
といった選択があります。
しかし、最近の日本の社会状況を見ると、不動産の将来価値を慎重に考える必要があります。
背景として、
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日本は人口減少が続いている
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団塊世代の相続が増え空き家が増加
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建築費高騰で住宅価格が上昇
という状況があります。
そのため、
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投資用不動産(都市部)
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一般住宅(実需用)
では価格動向が大きく異なっています。
名古屋の場合でも、
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名古屋駅周辺などの都心部
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住宅地
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郊外
では資産価値に差が出ています。
例えば、当事務所の相談では
相続した郊外の空き家を数年放置した結果、
建物の老朽化で売却価格が大きく下がった
というケースもあります。
不動産は**維持費(固定資産税・管理費)**もかかるため、
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売却した方がよいのか
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保有した方がよいのか
を早い段階で検討することが大切です。
司法書士であり宅地建物取引士でもある立場から見ると、
登記だけでなく不動産の価値や売却も含めて判断することが重要だと感じています。