【名古屋市天白区の相続登記】放置しないために今知っておきたい手続きと不動産売却の考え方
2026/02/17
1.相続登記は「義務化」へ ― 3年以内の申請が必要です
相続登記は、2024年(令和6年)4月1日より義務化されました。
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、法務局へ相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
天白区は、戸建住宅が多いエリアです。
親世代が長年住んでいた自宅をそのままにしているケースも少なくありません。
【実際のご相談例(天白区原エリア)】
原駅近くの戸建住宅を相続された70代の女性からのご相談です。
ご主人が亡くなられた後、「いずれ子どもに名義を変えればよい」と考え、何年も登記をされていませんでした。
ところが、
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固定資産税の納税通知は来る
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将来売却する可能性もある
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義務化のニュースを見て不安になった
ということでご相談に来られました。
実際には、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、早めに動けば大きな負担はありません。しかし、相続人が増えたり、次の相続が発生すると、手続きは一気に複雑になります。
相続登記は「できるだけ早く」が基本です。
2.天白区の不動産事情と相続後の選択肢
■ 天白区の特徴
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地下鉄鶴舞線(原駅・平針駅・植田駅)沿線は一定の需要あり
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郊外型の住宅地では高齢化が進行
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空き家が徐々に増加傾向
日本全体では、
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若年人口の減少
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団塊世代の高齢化による相続増加
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空き家の増加
という流れが加速しています。
これは天白区も例外ではありません。
■ 不動産価格の今後をどう見るか
現在、建築資材価格の高騰や世界的インフレの影響で、新築価格は上昇しています。一方で、実需(実際に住むための住宅)については、購買力の二極化が進み、エリアによる価格差が拡大しています。
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投資用物件 → 都心部は比較的堅調
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実需住宅 → 立地により大きく差が出る
天白区の場合、
駅近・区画整理地内などは一定の需要が見込まれますが、
バス便中心のエリアでは、今後価格が維持できるとは限りません。
相続した不動産を
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住み続けるのか
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賃貸に出すのか
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売却するのか
を検討する際は、感情だけでなく、「市場動向」も冷静に見る必要があります。
3.相続登記と売却は“セット”で考えるべき理由
相続不動産を売却する場合、まず名義を相続人へ変更する必要があります。
登記が未了のままでは、原則として売却はできません。
■ よくある流れ
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相続登記
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不動産の価格査定
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売却活動
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所有権移転登記
ここで重要なのは、「登記」と「売却実務」は切り離せないということです。
司法書士であり、かつ宅地建物取引士でもある立場から申し上げると、
登記だけを形式的に終わらせるのではなく、
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税務(譲渡所得税・相続税)
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将来の資産価値
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売却可能性
まで含めて判断することが、結果的にご家族の利益を守ることにつながります。
【天白区平針のケース】
平針駅徒歩圏の古家付き土地を相続されたご兄妹。
当初は「思い出の家だから残したい」とのご意向でした。
しかし、
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空き家管理の負担
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固定資産税
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将来の建物老朽化
を総合的に検討した結果、相続登記後に売却を選択されました。
売却代金を兄妹で公平に分けることで、将来の紛争も回避できました。
相続は「気持ちの整理」と「法的整理」の両方が必要です。
天白区で相続登記をお考えの方へ
まとめ