【遺言書が必要な人と不要な人】名古屋のごとう司法書士事務所

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【遺言書が必要な人と不要な人】名古屋のごとう司法書士事務所

2025/08/13

まずはじめに

「遺言書」という言葉を聞くと、どんなイメージをお持ちでしょうか。
「財産をたくさん持っている人が書くもの」「家族の仲が悪い人が必要とするもの」「自分にはまだ関係ない」といった印象を持つ方が多いかもしれません。実際、これまで多くのご相談を受けてきた中でも、「うちは家族仲もいいし、大した財産もないから遺言なんて必要ないと思っていた」という声をたびたび耳にします。

しかし、遺言書の本当の価値は、「万が一のとき、残された家族に負担や混乱を残さないための準備」にあります。
遺言書があるかないかで、相続手続きの進み方は大きく変わります。書かれている内容が明確であれば、相続人同士の話し合いを最小限に抑えられ、精神的なストレスや手続き上の負担も軽くなります。逆に、遺言書がなかったばかりに、家族の間で意見が対立し、やむを得ず調停や訴訟にまで発展してしまうという例も少なくありません。

特に近年は、家族のあり方や生活スタイルが多様化しており、以前のように「配偶者と子ども」というシンプルな家族構成ではないケースも増えています。再婚している方や、子どもがいない方、遠方に住む親族との関係が希薄な方、相続人が複数いて関係性に差がある方など、「相続がややこしくなりそうだな」と感じる状況は決して珍しいことではありません。

また、不動産を所有している場合は注意が必要です。不動産は現金のように分けることが難しく、誰がどの物件を引き継ぐのか、あるいは売却するのかなど、家族間で意見が分かれやすい財産です。被相続人が元気なうちに意向を明確にしておけば、将来のトラブルの種を大きく減らすことができます。

一方で、すべての人に遺言書が必要というわけではありません。家庭の事情がシンプルで、相続人同士の信頼関係がしっかりしている場合や、財産の内容が少額である場合など、遺言書がなくても問題なく相続が進むケースも確かに存在します。そのため、重要なのは、「自分には本当に遺言書が必要なのかどうか」を正しく見極めることです。

この記事では、遺言書が「必要な人」と「そうでない人」の違いを、司法書士兼宅地建物取引士の立場からわかりやすくご紹介します。どのようなケースで遺言書を作っておくべきか、逆に、どのような場合はそれほど必要性が高くないのか。ご自身の状況と照らし合わせながら、今後の備えとして考えていただくきっかけになれば幸いです。

1 遺言書が「必要な人」の特徴とは?

遺言書は、誰にとっても「書いておいて損はないもの」ですが、特にその必要性が高いとされるのは、将来的に相続に関してトラブルが起こりやすいと考えられる状況にある方です。ここでは、具体的にどのような事情や家族構成、不動産の所有状況などがあると、遺言書の作成が強く推奨されるのかを詳しくご説明します。

1. 家族関係が複雑な方

たとえば、再婚して前の配偶者との間に子どもがいる場合、あるいは、認知した子どもがいる場合、さらには内縁関係にあるパートナーと生活している場合など、法定相続人が複数に分かれていたり、法律上の相続権がない親しい人がいるといった状況では、遺言書が極めて重要な役割を果たします。

民法では、法定相続人の範囲が定められており、配偶者や子ども、直系尊属、兄弟姉妹などが相続人となります。ところが、たとえば内縁の配偶者(事実婚の相手)は、たとえ長年連れ添って生活をともにしていたとしても、法律上は相続人ではありません。 つまり、遺言書がなければ、その方には一切財産が渡らないということになってしまいます。

また、前妻の子どもと後妻との間にわだかまりがあるようなケースでは、何も指示を残さなかったばかりに、遺された家族同士が相続財産をめぐって感情的な対立を起こし、長期にわたって話し合いがまとまらないという事例もあります。ご自身が元気なうちに意思を文書で明示しておくことが、何よりのトラブル予防になるのです。

2. 不動産を所有している方

遺産の中に不動産が含まれている場合、遺言書の有無が相続手続きの難易度を大きく左右します。

不動産は、現金のように「何割ずつ分ける」というわけにはいかず、分割が非常に困難な財産です。例えば、親の持ち家に長男夫婦が同居していたとします。その不動産を相続する場合、遺言がないと、相続人全員で遺産分割協議を行い、「誰が引き継ぐのか」「他の相続人にいくら支払うのか(代償金)」などを話し合う必要が出てきます。

ところが、相続人の中に遠方に住んでいる方がいたり、疎遠な関係にある方がいたりすると、協議がスムーズに進まないことも少なくありません。そうなると、遺産分割協議書がまとまらず、相続登記(名義変更)が何年もできないまま放置されるといった事態になってしまいます。

このような問題を回避するためには、遺言書の中で「〇〇にこの土地と建物を相続させる」と具体的に指示しておくことで、遺産分割協議を経ることなく、単独で相続登記ができるようになります。特に不動産の相続登記は、2024年4月から義務化されており、相続人が手続きを怠った場合、過料の対象となる可能性もあるため、今後ますます適切な備えが求められます。

3. 子どもがいないご夫婦、相続人が遠縁の方になる場合

意外と見落とされがちなのが、お子さまがいないご夫婦や独身の方のケースです。たとえば、子どものいない夫婦で夫が亡くなった場合、妻だけが相続人になると思われがちですが、実際には夫の兄弟姉妹や甥姪なども法定相続人になることがあります。

この場合、たとえ長年連れ添った妻であっても、夫の兄弟姉妹と財産を分け合わなければならず、関係性が良好でなければ遺産分割協議がまとまらないことも珍しくありません。さらに、夫の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合でも、その子ども(甥姪)が代襲相続人となり、話し合いに加わる必要が出てきます。

このような煩雑さを避けるためには、「すべての財産を妻に相続させる」といった内容の遺言書を作成しておくことで、法定相続分にとらわれることなく、被相続人の希望通りに財産を引き継がせることが可能になります。

4. 自営業や賃貸経営など、事業をされている方

事業を営んでいる方や、不動産収益で生活している方にとって、遺言書は事業の安定や資産の継承にとって非常に大切なツールとなります。

たとえば、小規模な家族経営の会社を運営している場合、社長である親が亡くなった後、誰が経営権を引き継ぐのかが不透明だと、事業の継続自体が危うくなることもあります。取引先との契約や従業員の雇用の問題など、想像以上に多くの影響が出るため、後継者を明確にし、その人に会社の株式を相続させる旨を遺言書に記載しておくことが重要です。

また、アパートや貸家などの不動産を所有している方についても、相続人間で物件をめぐる争いが生じやすく、「誰が管理を引き継ぐか」が明確になっていないと、空室や家賃滞納、修繕トラブルなどが放置される可能性があります。相続後も資産として活用してもらうためには、事前に「誰に」「どの物件を」相続させるのかを明示し、必要に応じて管理に関するアドバイスも残しておくとよいでしょう。


以上が、遺言書が必要とされる主なケースです。このように、「まだ元気だから」「うちは揉めないから」といった理由で遺言を先延ばしにしていると、後々ご家族が大きな負担を背負うことになるかもしれません。
ご自身の状況がこのようなケースに当てはまる方は、早めに準備をしておくことが、何よりの思いやりとなります。

2 遺言書が『不要』と考えられるケース

遺言書はとても有効な手段であり、トラブル防止や相続手続きの簡素化に大きく貢献しますが、すべての人が必ずしも作成しなければならないわけではありません。
むしろ、「遺言書を作成しなくても、ほとんど問題が生じないだろう」と判断できるケースも確かに存在します。

ただし、「不要だと思っていたけれど、あとになって揉めた」という事例も少なくありませんので、単に“財産が少ない”とか“家族仲がいい”といった理由だけで判断するのは早計です。
以下に、相対的に遺言書の必要性が低いと考えられる代表的なケースと、そこに潜む注意点について解説していきます。


1. 相続人が配偶者と子どもだけで、家族関係が良好な場合

相続の基本的な形としてもっとも多いのが、「配偶者と子どもが相続人となる家庭」です。このようなケースで、家族間の関係が良好で、日常的なコミュニケーションもきちんと取れている場合、法定相続分に従って話し合いを行い、円滑に遺産分割協議がまとまる可能性が高いため、遺言書がなくても大きな問題が起きにくい傾向にあります。

たとえば、「夫が亡くなり、妻と二人の子どもが相続人となった場合」で、妻が住み続ける家を子どもたちが理解し「母が安心して暮らせるようにこの家は母に」と合意できるような家族関係であれば、遺言書を作らずともスムーズに手続きが進むことがあります。

ただし注意が必要なのは、家族関係が「良好に見える」ことと、「現実に協議がうまくいく」ことは必ずしも一致しないという点です。
例えば、親が元気なうちは遠慮していた子ども同士が、いざ相続となった瞬間に「公平に分けたい」と主張し始め、感情の対立に発展することもあります。また、時間が経過して話し合いの場が持ちにくくなると、相続登記が進まず、将来的に不動産が「共有名義のまま放置される」という事態にもつながります。

したがって、「家族仲がいいから不要」と思っていても、「遺言がないことによる影響」まで想像できるかが大切です。


2. 財産が少額で、特に争いの種が見当たらない場合

たとえば、相続財産の内容が預貯金100万円程度で、その他にめぼしい資産がない場合。相続人が一人だけ、または少人数で、特別な事情や希望もないといった状況であれば、遺言書を作らずとも円滑に手続きが完了する可能性が高いです。

また、亡くなった方が賃貸住宅に住んでいたなど、相続財産に不動産が含まれていない場合は、相続登記が発生しないため、比較的シンプルな手続きで完了します。

このようなケースでは、あえて遺言書を作るまでもなく、法定相続に従って協議・分割を進めることで問題が解決することがほとんどです。

ただし注意点としては、「財産が少ないかどうかの判断」が曖昧なまま終わってしまうケースがあるということです。
たとえば、亡くなった方の名義で小規模な土地や忘れていた預金口座が見つかった場合、それを相続するためには正式な手続きが必要になります。たとえ金額が少なくても、相続人全員の署名・押印が必要となる場面が出てくるため、意外に手間がかかることもあるのです。

また、「少額の財産だから」と軽く考えていると、逆に話し合いの中で公平感に欠けると感じた相続人が不満を抱えたり、「なぜあの人が多く取ったのか」と疑念が残ったりすることもあります。


3. 生前に財産整理や贈与などを済ませている場合

最近では、「相続をできる限り簡単にするために、生きているうちに財産を整理しておきたい」とお考えの方が増えています。たとえば、自分の名義だった不動産を子どもに贈与しておく、預貯金を少しずつ家族に分けておく、などの生前対策を進めている方にとっては、相続時に残る財産が非常に限られているため、遺言書の必要性が低くなることもあります。

また、近年注目されている「家族信託」や「民事信託」を活用して、将来の資産管理・承継について契約によって整理している場合も、遺言書が不要または補完的な役割にとどまるケースがあります。

ただし、どれほど入念に生前整理を行っていたとしても、「見落とし」は必ずといっていいほど発生します。
休眠口座、古い名義の不動産、契約書のない貸付金、過去の生命保険の受取人設定漏れなど、意図せずに相続財産が発生してしまうことは日常茶飯事です。

また、相続人以外に財産を渡したいと考えていた場合、遺言書がない限りその意思は法的に認められません。口頭やメモ程度の内容では、法的効力を持たないため、希望が反映されずに終わってしまうことになります。


「遺言書が不要」と思っている人こそ、注意が必要

上記のように、遺言書が相対的に不要と思われるケースはありますが、本当に不要かどうかは“専門的な視点”で確認してみることが大切です。

一見問題なさそうに見える家族でも、いざ相続の段階になると、感情・損得・公平感の違いが表面化し、トラブルに発展することがあります。「うちは絶対に揉めない」と思っていた家族こそ、実際には揉めてしまうという例も少なくありません。

また、相続登記の義務化や法改正など、相続に関する法律はここ数年で大きく変化しています。 かつては不要と思われていたことが、今後は重要になってくる可能性もあるため、「昔の常識」にとらわれず、最新の情報に基づいて判断することが大切です。

3 遺言書を『書く・書かない』の判断ポイント

これまでご紹介したように、遺言書の必要性は人それぞれの状況によって異なります。
しかし実際には、「自分がどちらに当てはまるのか判断がつかない」という方が非常に多くいらっしゃいます。

特に近年は、家族関係が多様化し、不動産や金融資産を含めた財産の種類も複雑になっています。
「財産が多ければ遺言書が必要で、少なければ不要」といった単純な基準では測れない時代です。

そこでこの章では、「自分は遺言書を作成すべきかどうか」を判断するための具体的なチェックポイントを、司法書士兼宅地建物取引士の視点から詳しくご紹介します。
この判断基準を参考にしていただくことで、より納得のいく選択ができるはずです。


1. 財産の中に不動産があるかどうか

遺言書を作成すべきかどうかを考えるうえで、まず最初に確認すべきは、相続財産に「不動産」が含まれているかどうかです。
不動産は現金や預貯金のように分割しやすい財産ではありません。共有名義にすればよいと思われがちですが、実はこれが将来的なトラブルの大きな火種になることも少なくありません。

たとえば、長男夫婦が親と同居していた自宅を、相続時に兄弟で共有名義にしてしまうと、将来的に売却や担保設定などが必要になったとき、全員の同意が必要になります。
一人でも「反対」と言えば動かせなくなってしまうのです。

また、被相続人が複数の不動産を所有していた場合、「どの不動産を誰が引き継ぐのか」「収益物件はどう分けるのか」といった判断が必要になります。
こうした場合、遺言書で事前に指定をしておけば、相続人同士の話し合いを最小限に抑え、スムーズに名義変更(相続登記)を行うことができます。

とくに相続登記は、2024年4月以降、法律により義務化されました。
義務に違反し放置していると、過料(行政罰)に処される可能性があるため、相続登記をいかに速やかに行うかが重要です。

このように、「財産に不動産が含まれるかどうか」は、遺言書の必要性を判断するうえで非常に大きな要素になります。


2. 特定の人に財産を渡したいという希望があるか

法定相続では、誰にどの割合で財産が渡るかが決まっています。
しかし、**自分の意思で「この人に多く残したい」「この人には渡したくない」**といった希望がある場合、それを実現する唯一の手段が「遺言書」です。

たとえば以下のようなケースでは、遺言が不可欠です。

  • 内縁関係のパートナーに財産を残したい

  • 長年介護をしてくれた特定の子どもに多く渡したい

  • 家業を継ぐ子に事業用資産を集中させたい

  • お世話になった知人や団体に寄付をしたい

これらは、法定相続ではまったく考慮されません。つまり、遺言がなければ一切実現しないのです。

また、家族の中でも不仲な人や金銭トラブルを抱えている人がいる場合、「その人に財産を渡したくない」という希望があるかもしれません。
その場合も、遺言で「その人以外に相続させる」ことは可能ですが、法律上の制限(遺留分)もあるため、専門家の助言を受けながら文面を慎重に検討する必要があります。

さらに、財産を渡したい相手が相続人でない場合(内縁者、孫、友人、法人など)は、遺贈という形で指定しない限り、一切の財産を受け取ることができません。

したがって、「誰に財産を渡したいか」が明確な場合は、必ず遺言書を作成することをおすすめします。


3. 残された人に負担をかけたくないか

多くの方が、亡くなったあとの手続きについて、「家族に迷惑をかけたくない」と思っていらっしゃいます。
ところが実際には、遺言書がないがために、相続人全員での遺産分割協議が必要になり、その調整に数ヶ月〜数年かかることもあります。

相続人が遠方に住んでいる、疎遠で連絡先が分からない、意思能力に問題がある…
こうした事情がある場合、たった一人の相続人との連絡がつかないだけで、遺産分割協議書が作れず、相続登記もできないという状況に陥ります。

また、高齢の配偶者を残すケースでは、相続手続きの複雑さが大きな負担になることがあります。
特に不動産の名義変更や金融機関の手続きは、書類の数も多く、役所・法務局・金融機関と何度も足を運ぶ必要があります。

こうした負担を避けるためには、遺言書によって「誰がどの財産を相続するのか」を明確にしておくことで、他の相続人の同意を得ずに手続きを進められるという大きなメリットがあります。

つまり、「家族に余計な手間や心労をかけたくない」「できるだけ円滑に財産を引き継いでほしい」と考えている方にとっても、遺言書は非常に有効な手段なのです。


判断に迷うときは「グレーゾーン」に注意

遺言書が「必要か不要か」という問いに、100%明快な答えが出ることは稀です。
むしろ多くの方は、その間の「グレーゾーン」に位置しているケースがほとんどです。

たとえば…

  • 財産はそこそこあるが、相続人同士は仲が良い

  • 不動産があるが、1件だけで、分け方はだいたい想像がつく

  • 家族構成はシンプルだが、再婚している

  • 生前贈与をしているが、一部だけで整理しきれていない

こうした“微妙な”ケースでは、「不要かもしれないが、あった方が確実」といった判断になります。

遺言書は、一度作成したら終わりではありません。状況が変われば内容を見直すことも可能です。
だからこそ、「悩むくらいなら作っておく」という考え方が、実際の現場では広く支持されています。


遺言書は“もしもの保険”のような存在

遺言書は、いますぐ必要に迫られているものではないかもしれません。
しかし、いざというときに「ないと困る」ものの代表例です。

相続は、残された家族の生活や関係性に大きな影響を与えます。だからこそ、ご自身が元気なうちに、ほんの少しの準備をしておくことが、最大の思いやりになるのです。

「自分の場合はどうだろう?」と少しでも迷った方は、一度専門家に状況を相談してみることをおすすめします。司法書士は、登記と法律の専門家として、相続の全体像を整理しながら、客観的な視点で判断の手助けをすることができます。

まとめ

遺言書というと、何か特別な人だけが作るもの、あるいは人生の最期に近づいた人が考えるものというイメージを持っている方も少なくありません。しかし実際には、遺言書は「今」そして「普通の人」にこそ必要とされる現実的な備えであることが、今回の記事からご理解いただけたのではないでしょうか。

遺言書が必要な人とは、たとえば家族関係が複雑であったり、不動産を所有していたり、事業を営んでいたり、あるいは特定の人に財産を渡したいという明確な希望を持っている人です。こうした方々にとって、遺言書は単なる法的手続きの一部ではなく、「自分の想い」を形にする、極めて重要な意思表示の手段です。

一方で、家族構成がシンプルであり、相続人同士が信頼関係にあるケースや、すでに生前に財産の整理を済ませているケースなどでは、必ずしも遺言書を作成しなくても円満に相続が進むこともあります。ただし、そこには「大丈夫だろう」という予測に過ぎないリスクが潜んでいる場合もあります。

つまり、遺言書の必要性は「有無」ではなく「程度」や「状況」で判断すべきものであり、大切なのは、ご自身の現状と将来の可能性を一度立ち止まって見つめ直すことです。

また、財産が多い少ないにかかわらず、「遺された家族の負担を減らしたい」「安心して次の世代に受け継いでほしい」と願うすべての方にとって、遺言書は非常に有効なツールになります。遺言書があることで、家族は余計な話し合いやトラブルを避けることができ、心穏やかに故人を偲ぶ時間を持つことができるのです。

さらに、2024年4月からは不動産の相続登記が義務化されるなど、法律の改正により「相続の準備」はますます社会的にも重要な課題となっています。
いまや遺言書は、「余裕のある人が書くもの」ではなく、「責任ある人が選ぶ選択肢」と言えるかもしれません。

最後にお伝えしたいのは、「遺言書を書くこと=死を意識すること」では決してない、ということです。むしろ、自分が元気なうちにこそ、自分の人生や財産、そして家族の未来について考える時間を持つことは、非常に前向きで、心豊かな行為だと言えるのではないでしょうか。

遺言書を作るべきか、まだ迷っている方も、ぜひ今回の記事をきっかけに、ご自身やご家族の未来について一度立ち止まって考えてみてください。
そして必要があれば、信頼できる専門家にご相談いただければと思います。
あなたの大切な想いを、確実に次の世代へつなげるために。

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