【家の相続名義変更】相続登記を司法書士がズバッと解決します!
2021/10/22
相続登記の専門家が解説!
家を相続した場合の名義変更手続きとは
家を相続した場合、必要な手続きは何でしょうか?
実は、家を相続した場合、登記名義の変更手続きが必要なのです。相続登記と呼ばれる手続きのことです。
日本では不動産を登記制度で管理しています。登記とは、国が管理運営する制度で、不動産に関する重要な情報を記録し、一般の人にその情報を開示することで、不動産取引や不動産に関する権利を保護する役割があります。国民の重要な財産である不動産に関して、トラブルが起こらないようにするために厳格な手続きで運用されています。
相続の場面では、相続人の特定、遺産の分割方法など、法的な解釈や書類に基づいて、法務局が審査を行います。もちろん、法的に不備があったりすれば、登記申請は通りません。また、虚偽の書類を作成したり、ウソの登記をすると犯罪となります。
親が家を持っている方は多いと思います。親が亡くなると実家である家を相続します。家といっても土地も含まれます。家の建築から年数が経過している場合は、むしろ土地の方に資産価値がある場合がほとんどです。日本においては、家は、財産価値がすぐになくなります。例えば、相続した家を売却する場合、実際は家を解体して更地にした状態で土地売買となるケースが多いでしょう。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記の名義変更を取り扱っております。
不動産に強い司法書士が親切丁寧に相続の名義変更をサポートしています。お気軽にご相談ください。
ごとう司法書士事務所の特徴
名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が宅地建物取引士の資格を持ち、不動産売買仲介業務を行っています。
不動産取引や売買を行っているので、相続においては、家の価値や活用法はもちろん、売却をする際にも仲介業務を行うことができます。
相続の法律や登記手続きだけでなく、不動産に関しても精通しているので、遺産分割の際の財産評価や実質的な価値を理解したうえで遺産について話し合うことができます。
もう名義変更と不動産の別々の専門家に相談をする必要はありません。一人の相続不動産の専門家が最適な方法をズバッとお伝えします。
1 司法書士が不動産が得意
遺産相続において、財産を理解することは分配をする際には重要なことです。
不動産の価値を理解して他の財産とともに遺産分割をすることが望ましいでしょう。また、相続した家の売却を検討している場合、実は最初に相続名義変更手続きが必須なのです。その後しか売却はできません。
最初にする相続名義変更において、遺産分割協議で売却や売却代金の分配についても考慮して決めないと後で損をする可能性があります。余計な税金を払わないようにしましょう。
つまり、相続する家を売却する予定の場合、相続登記から売却までの全体を考えて手続きを進めることが大切なのです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、不動産に強い司法書士が、相続名義変更から売却まですべてお任せいただけます。最適な方法をご提案しております。
2 相続名義変更の相談は無料です
相続の名義変更相談は無料で行っています。
相続では、法定相続分の特定、相続人の特定、遺産の調査、相続する借金の調査及び遺産分割協議のやり方など法的にもいろいろな質問があると思います。また、不動産についても、維持管理コスト、放置した場合のリスク及び売却した場合の流れなど専門的な知識が必要です。
これらの相続名義変更や家の売却の相談はすべて無料です。ご安心ください。
ご相談はネット予約が大変便利です。
専用ページから日時を選択し、送信してください。すべてネットで相談予約ができます。空いている時間を使っていつでもどこからでも予約が可能です。
お気軽にご利用ください。
3 相続名義変更の依頼前にはお見積もりを提示します
相続問題や不動産に関する依頼はどれくらい費用がかかるのか心配な方も多くお見えです。
そこで、名古屋市のごとう司法書士事務所では、相続名義変更や不動産売却に関する費用のお見積もりをご依頼前にご提示します。
通常は、ご相談後に費用のお見積もりをお伝えして、ご依頼いただくかを選択していただいております。もちろん、相談やお見積もりだけで終わっていただいても大丈夫です。ご安心ください。
お気軽にお問い合わせください。
相続の形はそれぞれです
親切丁寧な仕事を心がけています
私は、大学卒業後、銀行に就職し、その後、司法書士試験に合格しました。合格後も司法書士や弁護士の事務所での勤務を経て、独立し10年以上が過ぎました。
独立当初からの理念があります。
「難しいことを簡単に」というテーマを掲げて、独立しました。
法律という面倒でマイナスイメージがつきまとうものをいかにわかりやすく、正確に伝えるのか。依頼者の人に有益な情報として提供したい。そんな気持ちで始めました。今でも変わらず心がけています。
法律や難しい登記手続きで困っている人たちをたくさん見てきました。そこで、自分にできることを問い続けながら日々役立ちそうな知識や経験を積んできました。司法書士である私が、なぜ、宅地建物取引士の資格を持ち実際に不動産売買仲介をしているのか。過去の依頼者の方が不動産の売買もやってほしいと言われたのきっかけでした。
自分に求められる役割は何でもこなしたい。そんな気持ちで奮起して不動産売買の仲介業務をはじめました。はじめてみると司法書士と宅地建物取引士はとても親和性が高く相乗効果がある資格でした。このダブル資格で不動産に関しては法律、登記、売買実務まですべて網羅的に理解することができました。
これからも、ご依頼者の方が求められることを探求し、向上していきたいと思っています。
問題解決のやり方や進め方は、人それぞれ異なります。依頼者の方に合った最適なやり方や進め方を見つけて、満足のいく手続きをしていくことを目指しています。
名古屋のごとう司法書士事務所では、お客さまの声を大切にしています。ご縁があり、ご依頼頂ける場合は、ぜひみなさまのご感想やご意見をお聞かせ下さい。