相続登記のポイントを伝授します【名古屋のごとう司法書士事務所】

お問い合わせはこちら

ブログ

相続登記のポイントを伝授します【名古屋のごとう司法書士事務所】

2021/05/03

名古屋のごとう司法書士事務所が親切丁寧に相続登記をサポート!

相続や不動産が得意な司法書士が相続登記を力強くお手伝いしています

相続登記にはいくつかのポイントがあります。

司法書士は相続登記をはじめ、登記手続きの専門家です。登記とは不動産について国が情報する制度です。所有者の住所氏名、地目や地積、構造や床面積など、土地や建物について詳細な情報が記録されています。この不動産登記の情報は、手数料を支払えば、誰でも取得することができます。不動産登記の情報を一般に公開することで不動産取引の安全を守っているのです。

 

相続登記でも、不動産を相続した相続人は登記名義を被相続人から変更しなければいけません。相続登記ではいくつかポイントがありますが、今回は、遺産分割について解説します。

戸籍調査で相続人を特定したらいよいよ誰が不動産を相続するかを決めます。しかし、いざ遺産の分配について話し合おうとすると実は問題点がありそうなことに気がつくことがあります。ここで立ち止まってリスクを検討することがとても大切だったりします。

名古屋のごとう司法書士事務所が詳解!!

遺産分割をうまくやるポイント

相続登記の遺産遺産分割では、まず話し合う相続人に注意が必要です。

相続人のうち、行方不明者や疎遠な人がいる場合、どのように進めるのでしょうか?その人を除いて相続登記ができるのでしょうか?実はそれはできません。遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。仮にある相続人を欠いた遺産分割協議をしてもそれは無効です。再度相続人全員で行う必要があります。

また、相続人のうち、高齢で判断能力が衰えているかがいる場合や何らかの理由で判断能力や意思能力が著しく低い方がいる場合はどうでしょうか?親や家族が代わりに遺産分割協議をすることができるのでしょうか?

実は、代わりにすることはできません。

未成年者が相続人の場合で、親権者は代わりに遺産分割協議をすることができます。この場合の親権者は法定代理人です。しかし、親権者自身も相続人として遺産分割協議に参加する場合は、未成年者の親権者としての立場と利害が対立しますので、この場合は親権者が未成年者を代理することはできず、特別代理人という人を裁判所に選任してもらう必要があります。

高齢者等の場合は、成年後見人等を裁判所に選任してもらい、成年後見人等が法定代理人として遺産分割協議に本人の代わりに参加して本人の法定相続分を確保すべく活動をします。つまり、この場合は、本人が当然法定相続分を下るような内容で遺産分割協議をすることはできない可能性が高いので注意しましょう。ほかの相続人が思い通りに遺産分割ができるわけではありませんので、注意が必要です。

 

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続に積極的に取り組んでいる司法書士が遺産分割協議を含めて、相続登記全体をお手伝いしています。戸籍調査をはじめ、相続財産や遺産分割協議書等の作成などすべて代行しています。
相続登記でお困りの際は、お気軽にご相談下さい。

 

1 相談は無料です

名古屋のごとう司法書士事務所の特徴

相続登記に関する相談は、無料で行っています。

相続問題では、登記に限らず、いろいろな疑問点があると思いますが、そのような相続に付随するようなご相談でも無料で行っています。例えば、葬儀費用の精算です。喪主である特定の相続人が葬儀会社に対して支払っていることが多いですが、遺産で精算をしたい又は他の相続人にも負担をしてほしいと考えるケースは多いです。また、被相続人の生前の施設利用料や入院費用などの精算を同様です。

他にも、相続不動産を相続後に売却することを検討するが、税金はどうなるのか。税金を抑えたやり方はないのか。また、相続人でケンカにならないように売却代金を分配する方法はないのか。色々な質問があると思います。

このような相続に関するご相談もすべて無料で行っています。

お気軽にご相談下さい。

2 お見積りの提示

名古屋のごとう司法書士事務所の特徴

相続登記のご依頼をいただく前に必ず事前にお見積りをお伝えしています。

相続という専門性の高いご依頼では、いくらぐらい費用がかかるか不安な方も多いと思います。そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、お聞きした内容で費用をお見積りしてお伝えしてます。

 

相続登記では、司法書士報酬と実費として主に登録免許税がかかります。これら司法書士報酬と実費の合計がいわゆる相続登記のトータル費用です。実費は基本的には誰がやっても同じ費用になります。相続登記の際の登録免許税も相談時に評価証明書等からその場で計算をして登録免許税を算出します。

トータル費用がどれくらいになるかを把握して、計画的にご依頼頂けるようにしています。

お気軽にご相談下さい。

3 司法書士が相続登記に積極的に取り組んでいる

名古屋のごとう司法書士事務所の特徴

名古屋のごとう司法書士事務所では、昔から相続登記に積極的に取り組んでいます。

相続手続きで必要となる不動産売却についてもサポートできる体制も整えています。司法書士が宅地建物取引士の登録をして不動産売買仲介を行っているので、法律や登記だけでなく、不動産に関しても精通しています。

物件調査や不動産の無料査定、相続不動産の買主探し等の仲介業務をしているので、相続登記後に不動産を売却する予定の方はそのまますべてお任せいただけます。また、相続不動産の売却を見据えて遺産分割協議をして相続登記をすることができますので、相続や売却に関する無駄な税金を支払わず、かつ、トラブルにならないように手続きを進めることができるのです。賢い相続不動産の売却をする場合、最初の相続登記でしっかりと相続及び売却の計画を立てることが大切です。

 

相続や不動産に関して、疑問や質問があればお気軽にご相談下さい。

最後に

私は、大学卒業後、銀行に就職し、その後、司法書士試験に合格しました。合格後も司法書士や弁護士の事務所での勤務を経て、独立し10年以上が過ぎました。

独立当初からの理念があります。

「難しいことを簡単に」というテーマを掲げて、独立しました。

法律という面倒でマイナスイメージがつきまとうものをいかにわかりやすく、正確に伝えるのか。依頼者の人に有益な情報として提供したい。そんな気持ちで始めました。今でも変わらず心がけています。

法律や難しい登記手続きで困っている人たちをたくさん見てきました。そこで、自分にできることを問い続けながら日々役立ちそうな知識や経験を積んできました。司法書士である私が、なぜ、宅地建物取引士の資格を持ち実際に不動産売買仲介をしているのか。過去の依頼者の方が不動産の売買もやってほしいと言われたのきっかけでした。

自分に求められる役割は何でもこなしたい。そんな気持ちで奮起して不動産売買の仲介業務をはじめました。はじめて見ると司法書士と宅地建物取引士はとても親和性が高く相乗効果がある資格でした。このダブル資格で不動産に関しては法律、登記、売買実務まですべて網羅的に理解できました。

 

これからも、ご依頼者の方が求められることを探求し、向上していきたいと思っています。

名古屋のごとう司法書士事務所では、お客さまの声を大切にしています。ご縁があり、ご依頼頂ける場合は、ぜひみなさまのご感想やご意見をお聞かせ下さい。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。