相続相談でよく聞く失敗談【名古屋のごとう司法書士事務所】

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相続相談でよく聞く失敗談【名古屋のごとう司法書士事務所】

2021/03/12

相続ではどんなところで不安になるのでしょうか?他の人の相談をのぞいてみましょう!

相続相談で聞いた失敗3選

司法書士は、相続相談を多く受けます。

 

不動産を相続した場合の相続登記だけではなく、預金や保険の相続手続きもそうですし、生前の相続対策としての遺言書作成や生前贈与、民事信託や成年後見など、これらはすべて司法書士業務です。

具体的な手続き的な相談だけでなく、手続きに向けての過程で心配になる点も相談を受けます。例えば、相続では最初に相続人はどうやって調べるのか?相続財産の調査方法、相続債務の調べ方などはもちろん、遺産の話し合いである遺産分割協議のやり方や進め方など具体的にどのようにするとトラブルなくスムーズに進むのかわからない方も多いと思います。

 

名古屋のごとう司法書士事務所でも、これまでに相続にまつわる様々なご相談を受けてきました。
これまでの実績からここでは、3つをご紹介します。

相続の場面で他に人はどのような時に相談をしているのか、わからないと思っていることは何か、ご自身のご相続の参考にしてみて下さい。

1 相続人調査がなかなか進まない

相続相談では、まず何をすればいいのかという質問をよく受けます。
相続が起こると、最初にしなくてはいけないのは相続人調査です。
 

 

とはいって、そんなのわかっているよとおっしゃる方も多いと思います。もちろん調査をしても最初から分かっていた人が相続人だったというケースが多いのは事実です。しかし、まず手続き上書面で相続人を証明する必要がある点と、調べると知らない相続人が判明する可能性もゼロではない点があるためやはり最初にしっかりと相続人を調査すべきでしょう。

 

もしここで調査を全くしない又はいい加減な調査しかしていない場合、あとで相続人が違っていることがわかると遺産分割協議をやり直さなくてはいけない可能性もあるのです。なぜなら、遺産分割は相続人全員で行わない場合は無効になるからです。あとから知らなかった隠し子がいたなんてことだって可能性としてはありますし、婚姻前の相手の間で実は子がいたなんてこともあるようです。

 

相続人調査では、戸籍を調べます。

戸籍とは亡くなった被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍をすべて揃えます。戸籍は、生まれるときは親の本籍に入っているので、戸主が親の戸籍の中にいると思います。しかし、結婚したりすると親の戸籍からでて、独立した戸籍を作ります。また、途中で、本籍地を移動すると、移動先で新たに戸籍が作られます。さらに、法律の改正で戸籍が作り直されると新たにまた戸籍が作られることがあります。

このようにして、被相続人の戸籍を生まれてから死亡するまで揃えようとすると、いくつも戸籍が必要になるのです。1通で済むことはないでしょう。ここが戸籍集めの落とし穴です。つまり、結構面倒で大変な作業になることが多いのです。

一つの戸籍には、その戸籍が作られた年月日と綴じられた年月日が書いてあります。つまり、その戸籍が何時から何時までの期間を証明しているかを解読して、生まれてから死亡するまで次々に期間が途切れることなく戸籍をつなげて取得していきます。

 

ここで問題なのは、昔の戸籍は手書きである点と古い言い回しで文章が書かれている点です。現代人には読みにくくなっています。司法書士は相続に慣れているので読むポイントや解読が得意ですが、慣れていない人は戸籍を見たり読んだりすることは苦痛でしかないでしょう。

 

しかもそれを相続人のうち1人の人がやるとなると、なんで自分がこんな面倒なことをしなくてはいけないのかとストレスを感じてしまい、他の相続人とケンカになることもあるようです。すぐにケンカにならなくても、遺産分割の段階で楽をしている他の相続人と同じ配分で遺産を分けることを快く思わないこともあるでしょう。

そんな時は、最初から司法書士などの専門家へ相続相談をして、その後、依頼をして公平に相続手続きを進めることがよいのかもしれません。司法書士報酬などは相続財産から精算をして、精算後の残った遺産を相続人で分けることも可能です。

2 遺産分割で自分勝手なことを言ってしまう

遺産分割の場面では、いろいろなトラブルが起きます。

相続相談でも、トラブルに発展しそうな場合が最も多いです。

 

昨今は、インターネットに相続の基本情報はあふれています。誰でも簡単に相続の基本的な知識を得ることはできます。つまり、基本的な相続のことは共通認識になっていると思った方がよいでしょう。何か自分だけ得をしようと長男だから当然全部自分のものとして一方的に進めるといったやり方は多くの場合トラブルに発展しがちです。

一方、逆にインターネットで相続の知識が得やすいがゆえにトラブルになることもあるのです。一般的に司法書士や弁護士がネットに載せる情報は、一般的な情報です。個別的な相続にすべて対応できるだけの情報を載せることはできません。相続によって最適な回答が異なるからです。つまり、何かあるネット記事で読んだことを、自分の相続でも当然当てはめられると勘違いしてしまうこともあるようです。また、そもそも相続に関することは法律問題なので、読んだ記事を間違った解釈をしてしまい、間違った情報を正しいと思いこんでしまうこともあるようです。

 

いずれにしても、遺産分割では昔と違い、ある程度円滑に進める手順があると思います。この手順や現代の相続事情を理解しないで話を進めると相続人同士の関係性がギクシャクしてしまいますので気をつけるようにしましょう。

 

相続相談でももう一つよく聞くことがあります。

それは、相続人の家族、とりわけ配偶者が口を出してしまうケースです。

 

相続の当事者ではない配偶者が、家族問題でもある遺産相続に必要以上に口を出すことは誰でも気持ちいいものはないことは容易に想像できます。やはり、他人の家族の遺産に意見をすることは他の相続人の目には、卑しいものと見えてしまうでしょう。節度を考えてサポートするぐらいがいいと思います。他の相続人にいいようにやられて、損をしそうな場面は別ですが、そうでもない限りは、相続人自身の判断を尊重することが基本線だと思います。それでも、遺産を放棄する自由も相続人自身がもっていますが。

 

3 税金の心配

相続相談でも実は、税金にまつわる相談は多いです。

やはり、費用がかかると心配ですから、最終的にどのような税金がかかり、その程度の負担が必要なのかは、相続開始から早い段階でしておきたいですよね。

 

相続が開始すると、主に準確定申告、相続税、不動産の相続登記の際の登録免許税がかかります。

準確定申告や相続税はかかる人とかからない人がいるので、自分の相続についてしっかりと検討する必要があります。特にこの2つの手続きには期限があります。準確定申告は、相続開始から4カ月以内です。一方相続税は、相続開始から10カ月以内です。

 

次に登録免許税は、不動産の相続登記をする時に納税するものですから、遺産に不動産がなければかかりません。

 

また、相続不動産を相続後に売却する場合は、譲渡の際に所得税がかかります。ただし、この場合は被相続人の居住用不動産の売却の3000万円の特例をつかえば、この譲渡所得税がなし又は軽減できます。相続後に不動産を売却することを検討している方は、相続するときから売却の計画を立てる必要があることに注意が必要です。リスクをなくして、賢く相続登記をしておかないと、あとから相続人同士で思っていた形とは違い、思わぬ税金の負担が発生してしまうこともあります。

最後に

相続相談における、失敗談を3つご紹介しました。

 

相続相談ではその他にもいろいろな形での失敗やトラブルが存在します。相続はみんな同じなようでみんな違います。相続は家族の問題ですから、何が問題になりやすいかも家族によって異なります。

他にも、葬儀費用をだれが負担すべきか、遺産から当然払うべきかなどもよく質問されます。被相続人のために支払った入院代やおむつなど日用品などの負担をした場合、相続財産から精算できるのかなども問題になることがあります。

 

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続相談を積極的に行っております。不動産の相続登記だけでなく、相続全般のご相談にお答えしています。相談は無料ですので、お困りの方はお気軽にご相談下さい。

 

 

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