新型コロナ後の当事務所の相談体制【名古屋のごとう司法書士事務所】
2020/06/10
1 当事務所での感染予防対策
当事務所での具体的に講じている感染予防対策をご紹介します。
ご安心していただけるように徹底して行っています。ウィルスに関する最新の情報収集に努め、万全の体制でご相談を行えるようにしています。
1-1 身体的距離の確保
相談を受ける司法書士と相談者の方との間隔を、できるだけ2m(最低でも1m)空けるようにしています。
相談の際には、机と椅子の位置を変更して、司法書士と相談者の方が真正面で向き合わないようにしています。
1-2 マスクの着用
司法書士は、相談の際には必ずマスクを着用します。
また、相談者の方で忘れてしまったなどでマスクをお持ちでない方には、当事務所でマスクをお渡ししますので、マスク着用のうえ、安心してご相談をしていただけます。
1-3 手洗いの徹底
相談の前と後で、手洗いを行っています。
また、司法書士が外出して事務所に戻ってきた際には、手や顔を洗うことを徹底しています。
事務所内にコロナウィルスを持ち込まないように心がけています。
1-4 換気の徹底
ご相談時には、窓を開けています。また、事務所内にあるすべての換気扇を回して風通しの良い環境を作っています。
また、一日のうち、定期的に事務所の空気を入れ替えるようにしています。
事務所内にウィルスがいない状態を作っています。
1-5 事務所内の消毒の徹底
相談をする机や椅子はもちろん、ドアノブなど事務所内で人が触れるものは使用後又は定期的に消毒を徹底しています。
コロナウィルスが付着している状態を作らないように努めています。
1-6 Web相談、電話やメール相談の実施
当事務所では、面談での相談を基本としてきました。
電話やメールなど顔の見えない相談では、相談者の方の反応がわからずに話すことになるので、行き違いや勘違いが起こりやすくご迷惑をおかけするかもしれないからです。
しかし、今回のコロナウィルスの影響を受けて、柔軟な相談の体制を整えることにしました。
具体的には、以下の相談スタイルで、無料の各種相談を実施いたします。
① Web相談(Zoomを利用)
② メール相談
③ 電話相談
※ただし、これらの相談方法は、限られた情報による回答になることも多く、正確な回答ができない場合もございますので、ご容赦下さい。
①のWeb相談をご希望の場合、まずは、ネット相談予約又は電話やメール等でご相談をお申し込みください。別途、Web相談のご案内を差し上げます。
2 裁判所の影響
4月の緊急事態宣言を受けて、行政も業務の縮小を行っております。
裁判所も同様です。
破産や個人再生をする際には、裁判所への申立てを行いますが、緊急事態宣言の発令後は、緊急性のある案件や大型案件(社会的な影響の大きなもの)以外は、申し立てを行ったとしても処理は進んでいませんでした。
緊急事態宣言後は、順次通常業務に戻るようですが、たまってしまった案件も多いので処理には時間を要するものと思われます。
3 法務局への影響
不動産の相続手続きや会社の登記などを行う法務局も、裁判所同様にコロナウィルスの影響で業務体制を縮小しています。
4月の緊急事態宣言発令直後は、登記申請後に完了するのに1カ月はかかるとの情報もありました。通常は、登記完了は申請後1週間程度です。
緊急事態宣言が解除後も、感染が拡大すれば、同様の業務体制になると思われます。
4 相続手続きへの影響
法務局への相続登記の影響は上記のとおりですが、相続手続きの実務ではその他にも影響があります。
戸籍の請求などをする際に市区町村に請求をしますが、郵送の場合は、業務体制縮小により通常より手元に戸籍等が届くのに時間を要しています。
また、保険金の請求などは、コールセンターに問い合わせることが多いですが、こちらも業務縮小により電話がつながらない状態が続いているようです。
銀行や信用金庫での預貯金の相続手続きでも窓口が、通常より混んでいる日時があるようで、感染予防に気をつけなくてはいけません。