空きになるといつから固定資産税は6倍になるの?【名古屋のごとう司法書士事務所】

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空き家になるといつから固定資産税は6倍になるの?【名古屋のごとう司法書士事務所】

2020/01/27

空き家で税金で損しないためには

空き家になるとないやら税金が上がるらしい。

そんな不安になっている方も多いと思います。

 

ここでは、不動産の維持費として代表選手である「固定資産税」について空き家との関係でご説明いたします。

不動産は目的なく保有するとお金だけがかかり、とても財産と呼べるものではなくなります。活用や使用が考えられない場合は、売却も含めて検討すべきでしょう。不動産は現金化もすぐにできるかどうかわかりません。やはり、相続などで承継する場合は、承継後の活用をしっかりと考えるようにしましょう。

 

名古屋の司法書士が、平成27年5月26日に完全施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定される「特定空家等」について、固定資産税との関係で解説いたします。

1.住宅用地の課税標準の特定

現在、固定資産税等の課税に関して、政策的に住宅用地の特例として次のような特例が設けられています。

【住宅用地の課税標準の特例】

    固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地

住宅用地のうち住宅1戸につき

200㎡までの部分

価格×1/6

価格×1/3
一般住宅用地

所在する家屋の床面積の10倍以

内かつ、小規模住宅用地以外の部分

価格×1/3 価格×2/3

 

自宅等の建物が立っている土地については、上記のとおり、固定資産税等の軽減措置がとられています。自宅等を購入すると、最初から軽減措置を受けているためあまり意識しないと思いますが、実は、このような仕組みになっているのです。

2.「特定空家等」とは何か

空家等対策特別措置法によると、空き家等のうち、以下の状態のものを「特定空家等」と定めています。

 

① そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態

② そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態

③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 

どうでしょうか?

相続した不動産をそのままにしておくと、上記のような状態になる可能性はありませんか?

 

最近は、周辺住民の目も厳しく、苦情や空き家の通報等も行われているようです。

3.結局、税金はあがるのか?

上記のとおり、「特定空家等」になると、税額が増えてしまいます。

特定空家等の敷地となっている土地については、たとえ住宅が建っていても固定資産税等の住宅用地の特例が受けられない扱いになっているためです。問題のある空き家を放置させないようにするために行われるペナルティです。

通常は受けている軽減措置が受けられないという意味で、まともに固定資産税等がかかる形になるのです。

 

前述のとおり、固定資産税は、政策的に住宅用地については軽減措置があります。

特定空家等になると、ペナルティとしてこの軽減措置が受けられません。

最後に

以上、名古屋の司法書士が、今回は、空き家と固定資産税に関して解説しました。

 

特定空家等は、不動産の所在地の市区町村によっても運用が異なると思います。条例等で別途定めていることもあります。

名古屋市内でも、特定空家等の認定を受けているところもあります。

 

空き家に対して周辺住人の意識が高く、役所への通報などもあるようです。空き家を放置すれば、害虫の発生や犬や猫のたまり場になったり衛生上の問題が生じたり、犯罪の温床となったり不法投棄をされたりと、地域の防犯上もよくありません。近隣住民とのトラブルにならないようにするために、きちんと管理するまたは空き家を売却してしまうなど所有者としての責任を果たすようにしましょう。

 

空き家の活用や相続に関してお困りの際は、ごとう司法書士事務所までご相談下さい。

相続から、不動産売却や活用などトータルサポート体制が整っていますので、的確にアドバイスさせて頂きます。

相談は無料ですので、お困りの際はお気軽にご連絡下さい。

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